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契約の締結時の注意事項と確認項目 不動産業者が受け取れる項目並びに報酬額は、例仲介手数料3%+6万円。その他の報酬額は報酬額表の記載があります。基本的に事務手数料は違反行為になります。事務手数料を10万円請求する行為は業務違反になります。結構多いです。ローン等の手続き費用は仲介手数料に含まれます。請求できるのは謄本、公図、測量図面、建物配置図等になります。不動産業者が受け取れる報酬額と報酬科目の記載がされた報酬額表が有ります。宅地建物取引業者は免許証権者による、指導 停止 取消の処分の対象になります。免許証権者(都道府県の府庁等の宅地建物取引業免許証課)による、指導 停止 取消の処分が有ります。個人のお客が府庁等の宅地建物取引業免許証課と各宅地建物取引協会に異議申し立てをできます。 境界 の明示義務が有ります。契約事項で契約金額の5%、10%セント、又は1000万円を超える時は保全処置が必要です。
契約締結前に、過去に津波被害、浸水被害、がけ崩れ、地盤沈下、液状化現象が起きているかの告知義務+災害警戒区域+建物に危険性が無いか等の説明義務が有ります。説明をしなかった場合は、業務違反になります。
不動産の仲介依頼を受けた時は過去の取引事例を複数紹介して適正価格を説明する必要が有ります。。不動産会社によっては相場より10%セントから30%セント安い価格帯を説明++買い取りは40%セントから90%セント低い価格帯の説明をして買い取る業者がいます。神戸市で販売価格の10%セントの価格で買い取りをした不動産業者の元社員堺市がいます。取引事例で相場価格の説明事項はしていません。
仲介物件で売主側に引き依頼が有ると偽証発言で2重媒介契約証制作して、800万円の物件を750万円で売主に決算さして、50万円+仲介手数料を取った岸和田市上野町西の毎日○○ム不動産業者います。業務取消+詐欺行為の刑事事件行為です。他の業者でも有ります。
資産運用の物件を進める業者は良い物件は自分自身で買い取ります。又家賃の利回りはあくまで、現状の想定です。修理費用、固定資産税とその他の費用も掛かります。基本的に古くなると事と人口減少と子供の比率11.9%セントで家賃は下がる可能性の方が高いです。購入時の家賃が10万円が63000円になって、なおかつ空き家が増えて、競売、任意売却+自宅を売却した人も結構います。真実で現状です。家賃保証でも、月々の家賃は下がる事は結構あります。修理と維持管理と建築費用は業者との契約になっている所が多く、割高になっています。真実で現状です。少し考えれば分かります。その他世の中にある投資話で本当に良ければ自分自身又は会社で購入します。
建築確認で完了検査を受けていない又は新築建設の時に完了検査を受けない物件が有ります。建築確認の完了検査を受けているかの確認を必ずする必要があります。 説明義務があります。賃貸契約で双方に仲介手数料を請求する時は前もっての双方の承諾が必要です。賃貸契約で広告料を請求する時は前もってのオーナーの承諾が必要です。賃貸契約で日常生活で生じる傷や汚れの修繕費用は家賃に含まれるので基本的に請求できません、費用を請求する時は契約時に特約条項に記載して借主に説明して合意を得る必要が有り明渡し時に確認作業が必要です。常識範囲を離脱した請求は違反行為になります。自然災害で生じた物は請求できません。
不動産業者の売買取引契約と賃貸契約は自社の利益率が多い物件を優先的に進める業者が多いです。津波被害、浸水地域、液状化現象、崖崩れ、地滑り地域、切土、盛土、田んぼ、畑等の造成宅地、川の堤防、池、海に近い地域、線路と高架道路等に面している所その他は自然災害と事故に注意が必要です。
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